)申立書類および破産審尋の内容によって、自己破産を申立てた方が支払い不能の状態にあることが認められた時、破産手続き開始決定がなされます。 自己破産をするとそのときに持っている財産は処分されキャッシングのローン返済に充てられるのが原則です。ただし一定額以内の財産は処分の対象とはならず自己破産後も財産を持ち続けることができます。銭や預金については99万円までが処分されずにすみます。家財道具(パソコン電化製品洋服バッグ靴など)や自動車は自己破産したときの時価が20万円以下のときは処分されません、一般的にですが。中古の家財道具が20万円以上で売れることはまずありませんから ほとんどの家財道具は処分されないこととなります 。また 自己破産をした後に得た給料などの収入は自由に使用することができます 。自己破産をしてもこれまでと同じ生活を続けることができます。yuuki様 いつもありがとうございるのです。充当の件で調べていたら、東京高裁(17年11月30日判決。)判例で以下のような事例がありました。基本契約が解約されることなく、基本契約に基づきされたものでも、第1貸付と第2貸付は、もともと別個の貸付として付き合いされたものであるから、第1貸付と第2貸付による付き合いを一体のものとして過払い金を計算すべき法律上の根拠は認めらないと言う判断をし、棄却した例ですが…。。